7015.10

7015時計用ガラスその他これに類するガラス及び眼鏡用(視力矯正用であるかないかを問わない。)のガラス(曲面のもの、曲げたもの、中空のものその他これらに類する形状のものに限るものとし、光学的に研磨したものを除く。)並びにこれらの製造に使用する中空の球面ガラス及びそのセグメント
7015.10-0002視力矯正眼鏡用のガラス
7015.90その他のもの
関税率表解説
7015 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成