8205.10

8205手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)、トーチランプ並びに万力、クランプその他これらに類する物品(加工機械又はウォータージェット切断機械の附属品及び部分品を除く。)、金敷き、可搬式鍛冶炉並びにフレーム付きグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの
8205.10-0002穴あけ用、ねじ切り用又はねじ立て用の工具
8205.20ハンマー
8205.30かんな、のみ、丸のみその他これらに類する刃工具(木工用のものに限る。)
8205.40ねじ回し
その他の手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含む。)
8205.51家庭用のもの
8205.59その他のもの
8205.60トーチランプ
8205.70万力、クランプその他これらに類する物品
8205.90その他のもの(この項の二以上の号の製品をセットにしたものを含む。)
関税率表解説
8205 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成