8442.40

8442プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器(第84.56項から第84.65項までの機械を除く。)、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン
8442.30印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器
8442.40-0002第8442.30号の機器の部分品
8442.50プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン
関税率表解説
8442 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成