8466.92

8466第84.56項から第84.65項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(工作物保持具、ツールホルダー、自動開きダイヘッド、割出台その他機械用の特殊な附属装置を含む。)並びに手持工具用ツールホルダー
8466.10ツールホルダー及び自動開きダイヘッド
8466.20工作物保持具
8466.30割出台その他の特殊な附属装置(機械用のものに限る。)
その他のもの
8466.91第84.64項の機械に使用するもの
8466.92-0000第84.65項の機械に使用するもの
8466.93第84.56項から第84.61項までの機械に使用するもの
8466.94第84.62項又は第84.63項の機械に使用するもの
関税率表解説
8466 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成