8468.10

8468はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(切断に使用することができるかできないかを問わないものとし、第85.15項のものを除く。)及びガス式の表面熱処理用機器
8468.10-0001手持ち式トーチ
8468.20その他のガス式の機器
8468.80その他の機器
8468.90部分品
関税率表解説
8468 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成