8512.40

8512電気式の照明用又は信号用の機器(第85.39項の物品を除く。)、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車又は自動車に使用する種類のものに限る。)
8512.10照明用又は可視信号用の機器(自転車に使用する種類のものに限る。)
8512.20その他の照明用又は可視信号用の機器
8512.30音響信号機器
8512.40-0002ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置
8512.90部分品
関税率表解説
8512 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成