8527

8527ラジオ放送用の受信機器(同一のハウジングにおいて音声の記録用若しくは再生用の機器又は時計と結合してあるかないかを問わない。)
ラジオ放送用受信機(外部電源によらずに作動するものに限る。)
8527.12ポケットサイズのカセットプレーヤー(ラジオを自蔵するものに限る。)
8527.13その他の機器(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものに限る。)
8527.19その他のもの
自動車に使用する種類のラジオ放送用受信機(外部電源によらなければ作動しないものに限る。)
8527.21音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの
8527.29その他のもの
その他のもの
8527.91音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの
8527.92時計と結合してあるもの(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものを除く。)
8527.99その他のもの
関税率表解説
8527 解説
国際分類例規
携帯式MP3プレイヤー(ラジオチューナーが組み込まれたもの)8527.13
多目的携帯用機器8527.19
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成