8537.20

8537電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品(第90類の機器を自蔵するものを含み、第85.35項又は第85.36項の機器を二以上装備するものに限る。)及び数値制御用の機器(第85.17項の交換機を除く。)
8537.10使用電圧が1,000ボルト以下のもの
8537.20-0000使用電圧が1,000ボルトを超えるもの
関税率表解説
8537 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成