8547.10

8547電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例えば、ねじを切つたソケット)を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料製のものに限るものとし、第85.46項のがい子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたものに限る。)
8547.10-0004陶磁製の電気絶縁用物品
8547.20プラスチック製の電気絶縁用物品
8547.90その他のもの
関税率表解説
8547 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成