8704.90

8704貨物自動車
8704.10ダンプカー(不整地走行用に設計したものに限る。)
その他のもの(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン又はセミディーゼルエンジン)のみを搭載したものに限る。)
8704.21車両総重量が5トン以下のもの
8704.22車両総重量が5トンを超え20トン以下のもの
8704.23車両総重量が20トンを超えるもの
その他のもの(ピストン式火花点火内燃機関のみを搭載したものに限る。)
8704.31車両総重量が5トン以下のもの
8704.32車両総重量が5トンを超えるもの
その他のもの(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン又はセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したものに限る。)
8704.41車両総重量が5トン以下のもの
8704.42車両総重量が5トンを超え20トン以下のもの
8704.43車両総重量が20トンを超えるもの
その他のもの(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関及び電動機を搭載したものに限る。)
8704.51車両総重量が5トン以下のもの
8704.52車両総重量が5トンを超えるもの
8704.60その他のもの(駆動原動機として電動機のみを搭載したものに限る。)
8704.90-0002その他のもの
関税率表解説
8704 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成