9010.50

9010写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器(この類の他の項に該当するものを除く。)、ネガトスコープ及び映写用又は投影用のスクリーン
9010.10写真用又は映画用の自動現像機(ロール状のフィルム及び紙を処理するものに限る。)及び現像したフィルムをロール状の写真用の紙に自動的に露光する機器
9010.50-0004その他の写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器及びネガトスコープ
9010.60映写用又は投影用のスクリーン
9010.90部分品及び附属品
関税率表解説
9010 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成