9022.29

9022エックス線、アルファ線、ベータ線、ガンマ線その他の電離放射線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)、高電圧発生機、制御盤、スクリーン並びに検査用又は処置用の机、椅子その他これらに類する物品及びエックス線管その他のエックス線の発生機
エックス線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)
9022.12コンピュータ断層撮影装置
9022.13その他のもの(歯科用のものに限る。)
9022.14その他のもの(医療用又は獣医用のものに限る。)
9022.19その他の用途に供するもの
アルファ線、ベータ線、ガンマ線その他の電離放射線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)
9022.21医療用又は獣医用のもの
9022.29-0001その他の用途に供するもの
9022.30エックス線管
9022.90その他のもの(部分品及び附属品を含む。)
関税率表解説
9022 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成