9029.10

9029積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品並びに速度計及び回転速度計(第90.14項又は第90.15項のものを除く。)並びにストロボスコープ
9029.10-0006積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品
9029.20速度計、回転速度計及びストロボスコープ
9029.90部分品及び附属品
関税率表解説
9029 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成