9111.90

9111携帯用時計のケース及びその部分品
9111.10ケース(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)
9111.20ケース(卑金属製のものに限るものとし、金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない。)
9111.80その他のケース
9111.90-0000部分品
関税率表解説
9111 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成