✿梅調製品
貨物概要
塩蔵した梅を脱塩し、調味液に漬込み、小売包装したもの
製 法:梅(塩蔵)→脱塩→調味液に漬込み→包装
成分割合:梅 60%、調味液(塩 10.5%、水あめ 10%、くえん酸 3%、氷酢酸
0.5%、酢酸 1% 等)40%
性 状:粒状
用 途:小売用
重 量:400g/プラスチック容器
分類理由
本品は、塩蔵した梅を脱塩し、調味液により調製を施したもので、その
ままの状態で食用に敵することから、関税率表第8類注4の規定に基づき、
同表第08.12項には分類されず、国内分類例規 08.12 項又は20.08項「1.
塩蔵(塩水漬)梅の関税分類について」により、調製した梅として、上記
のとおり分類されます。
分類のポイント
調製した梅酢液(調味液)により風味付け又は着色その他の加工を施し
た梅は、関税率表第 20.08 項に分類されます。