品目分類事例

✿梅調製品

貨物概要
塩蔵した梅を脱塩し、調味液に漬込み、小売包装したもの 製 法:梅(塩蔵)→脱塩→調味液に漬込み→包装 成分割合:梅 60%、調味液(塩 10.5%、水あめ 10%、くえん酸 3%、氷酢酸 0.5%、酢酸 1% 等)40% 性 状:粒状 用 途:小売用 重 量:400g/プラスチック容器
税番
分類理由
本品は、塩蔵した梅を脱塩し、調味液により調製を施したもので、その ままの状態で食用に敵することから、関税率表第8類注4の規定に基づき、 同表第08.12項には分類されず、国内分類例規 08.12 項又は20.08項「1. 塩蔵(塩水漬)梅の関税分類について」により、調製した梅として、上記 のとおり分類されます。 分類のポイント 調製した梅酢液(調味液)により風味付け又は着色その他の加工を施し た梅は、関税率表第 20.08 項に分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei2008002.pdf
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