2008.99-100

2008果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)-
2008.11落花生-
2008.19その他のもの(混合したものを含む。)-
2008.20パイナップル-
2008.30かんきつ類の果実-
2008.40なし-
2008.50あんず-
2008.60さくらんぼ-
2008.70桃(ネクタリンを含む。)-
2008.80ストロベリー-
その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)-
2008.91パームハートR 15%
2008.93クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン及びヴァキニウム・オクシココス)及びこけもも(ヴァキニウム・ヴィティスイダイア)-
2008.97混合したもの-
2008.99その他のもの-
2008.99-10031 梅R 12%
2 その他のもの-
(1)砂糖を加えたもの-
A パルプ状のもの-
2008.99-2112(a)バナナ及びアボカドーR 21%
2008.99-2156(b)その他のものR 29.8%
B その他のもの-
2008.99-2123(a)べリー及びプルーンR 11%
(b)バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン-
2008.99-2134気密容器入りのものR 11%
2008.99-2145その他のものR 11%
(c)第1212.21 号の物品のもの-
2008.99-2171イ しよ糖の含有量が全重量の50%未満のものR 28%
ロ その他のもの-
関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの-
2008.99-2613環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この項において「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の20のTWQ-JP20に掲げる品目又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下この項において「欧州連合協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の12のTRQ-11に掲げる品目に分類されるものR 1%
2008.99-2624環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の24のTWQ-JP24に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の13のTRQ-12に掲げる品目に分類されるものR 1%
その他のもの-
2008.99-2650包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下この項において「英国協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるものR 1%
2008.99-2661英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の6の(a)に定めるものR 1%
2008.99-2694その他のものR 1%
(d)その他のもの-
2008.99-2160ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんしR 14%
2008.99-2193その他のものR 16.8%
(2)その他のもの-
A パルプ状のもの-
(a)バナナ、アボカドー及びプルーン-
2008.99-2215バナナ及びアボカドーR 15%
2008.99-2226プルーンR 15%
(b)その他のもの-
2008.99-2263マンゴー、グアバ及びマンゴスチンR 15%
2008.99-2344カムカムR 21.3%
2008.99-227その他のものR 21.3%
B その他のもの-
2008.99-2230(a)プルーンR 7.7%
(b)バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン-
2008.99-2241気密容器入りのものR 9.6%
2008.99-2252その他のものR 9.6%
2008.99-2285(c)さといも(コロカシア属のもの)(冷凍したものに限る。)R 10%
(d)第1212.21 号の物品のもの-
2008.99-2333ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)R 17.5%
2008.99-2355長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したもので、1枚の面積が430平方センチメートル以下のもの(調味したものを除く。)R 25%
2008.99-2392その他のものR 25%
(e)その他のもの-
2008.99-2311ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんしR 10%
2008.99-2366カムカムR 12%
2008.99-2322爆裂種のとうもろこし(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。)R 9%
2008.99-2510かんしよ(単に蒸気又は水煮による加熱調理をした後、乾燥したもので、全形のもの及び断片状のものに限る。)R 12%
2008.99-259その他のものR 12%
関税率表解説
部注類注2008 解説
品目分類事例
梅調製品
事前教示事例
梅調製品(2024年07月25日)
梅肉、ぶどう糖水、麦芽糖、紫蘇、みりん等を混合したもの
梅調製品(2024年02月29日)
梅を天日乾燥し、砂糖漬け、調味液浸漬後、乾燥させたもの
梅調製品(2023年07月28日)
塩蔵梅を脱塩し、3種類の調味液にそれぞれ浸漬したもの
梅調製品(2023年07月28日)
塩蔵梅を脱塩し、ソルビトール、塩、くえん酸、はちみつ、氷酢酸等から成る調味液で味付けした梅に、紫蘇とかつお節を加えたもの
梅調製品(2023年04月14日)
塩蔵梅を脱塩し、赤紫蘇を加え、塩、水あめ、くえん酸、エタノール、氷酢酸等から成る調味液で味付けしたものから、梅のみを取り出したもの
梅調製品(2023年04月14日)
塩蔵梅を脱塩し、赤紫蘇を加え、塩、水あめ、くえん酸、エタノール、氷酢酸等から成る調味液で味付けした梅に、刻んだ赤紫蘇とかつお節を加えたもの
梅調製品(2023年04月14日)
塩蔵梅を脱塩し、赤紫蘇を加え、塩、水あめ、くえん酸、エタノール、氷酢酸等から成る調味液で味付けしたもの
梅調製品(2023年04月14日)
塩蔵梅を脱塩し、赤紫蘇を加え、塩、水あめ、くえん酸、エタノール、氷酢酸等から成る調味液で味付けしたもの
梅調製品(2023年02月14日)
塩蔵梅と塩蔵紫蘇を脱塩し、ぶどう糖果糖水、塩、酢等で味付けしたもの
梅調製品(2023年02月14日)
脱塩した梅に、塩、水あめ、くえん酸、酢酸等で味付けしたもの
梅調製品(2023年02月14日)
脱塩した梅に、赤紫蘇、塩、水あめ、くえん酸等で味付けしペースト状にしたもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項