品目分類事例

✿ 貝殻製ネックレス

貨物概要
貝殻製ネックレス 材 質:貝殻 性 状:円盤状に加工した貝殻(直径約 1cm から 1.5cm)の端に穴を開け、 3列に配するように糸を通し組立て、組立てに使用した糸の両端 に編みのひもを作り、ひもの先端に貝殻の留具を付けたもの サイズ:長さ約 47cm、幅約 4.5cm 包 装:1個/ビニール袋
税番
分類理由
本品は、円盤状に加工した貝殻に糸通ししたものを3列に配し、両端に貝 殻の留具を付けたネックレスであることから、関税率表第 71 類注9(a)の 「小形の身辺用装飾品」と認められ、同注 11 に規定された「身辺用模造細 貨類」に該当することから、同表第 71.17 項に分類され、号についてはその 他のものとして同表第 7117.90 号に分類されます。 国内細分については、貝殻と留具の間にわずかな編み部分がありますが、 この編み部分は、貝殻の組立てに使用した糸で編まれたものであり、首飾り 用ひもその他組み立て用のみに使用する材料であると認められますので、上 記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei7117002.pdf
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