7117.90-022

7117身辺用模造細貨類
卑金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないかを問わない。)
7117.11カフスボタン及び飾りボタン
7117.19その他のもの
7117.90その他のもの
7117.90-01011 木とガラス、骨とこはく、真珠光沢を有する貝殻とプラスチックその他二種類以上の材料(首飾り用ひもその他組立て用のみに使用する材料を除く。)で構成されるもの(貴金属をめつきしたものを除く。)
2 その他のもの
7117.90-0215(1)木製のもの
7117.90-0226(2)アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの
(3)その他のもの
7117.90-0230プラスチック製のもの
その他のもの
7117.90-0241貴金属をめつきしたもの
7117.90-0296その他のもの
品目分類事例
貝殻製ネックレス
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成