品目分類事例

✿ヘアゴム(装飾部分が紡織用繊維以外のものから成るもの)

貨物概要
紡織用繊維で被覆した輪状のゴムひもと装飾部分から成る髪用装飾品 性 状:紡織用繊維で被覆した輪状のゴムひもに、プラスチック、卑金属製の台 座及び取付具から成る装飾物を取り付けたもの 台座及び取付具には貴金属によるめっきが施されている 材 質:紡織用繊維、プラスチック、卑金属等 用 途:ゴムひもで髪を束ね、髪を飾る
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維で被覆したゴムひも、プラスチック及び金めっきが施された 卑金属から成る装飾物、及び取付具から成る髪用装飾品として使用するものです。 本品のように、ゴムひもで髪を束ねる性状の製品については、関税率表第96.15項 の規定に該当せず、同項には分類されません。 本品は、紡織用繊維、プラスチック及び卑金属の異なる材料から成る髪用装飾品 ですが、本品に使用されているプラスチック及び卑金属から成る装飾物、及び取付 具は、全体の性状から、単なるトリミング又は附属品以上の構成を成している(同 表解説第63類総説(1)参照)と認められ、本品は紡織用繊維製品として同表第63 類(第63.07項)には分類されません。 よって、本品は、同表第 71.17 項の規定及び同表解説第 71.17 項の記載により、 身辺用模造細貨類として上記のとおり分類されます。 (参考)分類決定におけるポイント 号の決定について、本品は、一部に卑金属を使用しているものの、全体の性状から「卑 金属製のもの」とは言えず、7117.90号に分類されます。 細分の決定について、①本品は、貴金属をめっきした卑金属を有するため、7117.90 -1には分類されず、7117.90-2その他のものに属します。次に、②本品の主体とな る装飾物はプラスチック及び金めっきが施された卑金属から成るため、7117.90-2 (3)その他のものに属します。さらに、③本品は、一部にプラスチックを使用してい るものの、取付具を含めた全体の性状より、プラスチック製のものではなく、その他の ものに該当します。本品は貴金属めっきを有するものであることから、その他のものの うち貴金属をめっきしたものとして上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei7117003.pdf
を加工して作成