7117 | 身辺用模造細貨類 | |
卑金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないかを問わない。) | ||
7117.11 | カフスボタン及び飾りボタン | |
7117.19 | その他のもの | |
7117.90 | その他のもの | |
7117.90-010 | 1 | 1 木とガラス、骨とこはく、真珠光沢を有する貝殻とプラスチックその他二種類以上の材料(首飾り用ひもその他組立て用のみに使用する材料を除く。)で構成されるもの(貴金属をめつきしたものを除く。) |
2 その他のもの | ||
7117.90-021 | 5 | (1)木製のもの |
7117.90-022 | 6 | (2)アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの |
(3)その他のもの | ||
7117.90-023 | 0 | プラスチック製のもの |
その他のもの | ||
7117.90-024 | 1 | 貴金属をめつきしたもの |
7117.90-029 | 6 | その他のもの |