カカオマスと砂糖から成る粉状のココア調製品の関税分類について
説明
カカオ脂を全く除去していないココアペースト(カカオマス)に砂糖を加え粉砕する等により得られる標記物品の関税分類については、下記の通り扱うこととする。
記
(1)本品は、第1806.20号に分類する。
(理由)
第1805.00号及び第1806.10号に規定するココア粉には、完全に又は一部脱脂したココア
ペーストを粉砕したものが分類される(関税率表解説参照)。
(2)本品(第1806.20号)とココア粉に砂糖を加えた調製品との区別は、製品に含有されているココア分中のカカオ脂の含有量が、当該ココア分の全重量の50%(ドライベース)以上のものを第1806.20号に分類する。