国内分類例規
気密容器入りのパイナップルに関するCODEX規格について
HSコード
2008.20
説明
関税率表第2008.20号に規定する気密容器入りのパイナップルで、「細片にし又は破砕したもの」とは、パイナップル缶詰(Canned pineapple)のCODEX規格の定義1.3.12に定める「破砕又は細片」(Crushed or Crisp Cut)に該当するものとして取り扱って差し支えない。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/20rd.pdf
を加工して作成