2008.20

2008果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
2008.11落花生
2008.19その他のもの(混合したものを含む。)
2008.20パイナップル
1 砂糖を加えたもの
(1)気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)
2008.20-1112この号の1の(1)及び2の(1)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
2008.20-1193その他のもの
(2)その他のもの
2008.20-1915A 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものに限る。)
2008.20-1996B その他のもの
2 その他のもの
(1)気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)
2008.20-2114共通の限度数量以内のもの
2008.20-2195その他のもの
2008.20-2906(2)その他のもの
2008.30かんきつ類の果実
2008.40なし
2008.50あんず
2008.60さくらんぼ
2008.70桃(ネクタリンを含む。)
2008.80ストロベリー
その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)
2008.91パームハート
2008.93クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン及びヴァキニウム・オクシココス)及びこけもも(ヴァキニウム・ヴィティスイダイア)
2008.97混合したもの
2008.99その他のもの
関税率表解説
2008 解説
国際分類例規
乾燥したパイナップル
事前教示事例
パイナップル調製品2008.20-111
パイナップルをカットし、ボイルの後、徐々に糖度を上げた糖液に漬けて調製し、乾燥させ、粉糖をかけたもの
パイナップル調製品2008.20-119
パイナップルをカットし、ボイルした後、砂糖水に漬け、乾燥させ、粉糖掛けしたもの
パイナップル調製品2008.20-119
パイナップルをカットし、ボイルした後、砂糖水に漬け、乾燥させ、粉糖掛けしたもの
パイナップル調製品2008.20-119
パイナップルを糖液に浸漬して乾燥し、球状に成形して砂糖をまぶしたもの
パイナップル調製品2008.20-119
パイナップル、砂糖、変性でん粉、水等を混合し、加熱したもの
パイナップル調製品2008.20-119
パイナップルをカット、乾燥、研削してやし糖と混合し、成形したもの
パイナップル調製品2008.20-211
カットしたパイナップル果肉をジュース等とともに気密容器に入れたもの
パイナップル調製品2008.20-211
カットしたパイナップル果肉をジュース等とともに気密容器に入れたもの
パイナップル調製品2008.20-211
カットしたパイナップル果肉を果汁等とともに気密容器に入れたもの
パイナップル調製品2008.20-290
パイナップルを裏ごしし、殺菌した後、冷凍したもの
パイナップル調製品2008.20-290
冷凍パイナップルを粉砕し、パイナップル果汁を混合し、ろ過し、殺菌したもの
パイナップル調製品2008.20-290
パイナップルをカットし、加熱し、微細化した後、殺菌したもの
パイナップル調製品2008.20-290
パイナップルを裏ごしし、加熱殺菌後、冷凍したもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成