石油又は歴青油の調製品中の石油又は歴青油の含有量について
説明
(1)石油又は歴青油とこれらから分離した物質との混合物(残留油及び固形物を含む。以下同じ。)及びこれら混合物に全重量の5%未満の他の物質を加えた物品(石油又は歴青油が使用目的の上で基礎的な成分を成すものに限る。)で、他の号に該当しないものは、第2710.12号-1、第2710.19号-1及び第2710.20号-1の石油又は歴青油として取り扱い、下記(2)
の計算を適用しない。
(2)石油、歴青油又はこれらから分離した物質を含有する物品で第2710.12号-1、第2710.19号-1及び第2710.20号-1に該当しないものは、調製品(第2710.12号-2、第2710.19
号-2、第2710.20号-2、第34.03項、第3824.99号又は第3826.00号)として取り扱い、
その石油又は歴青油の含有量の計算においては、当該調製品中に含有されているアスファルト、パラフィンろうその他の固形物は石油又は歴青油に含めないこととする。