国内分類例規
グリース
HSコード
2710
説明
この項において、「グリース」とは、潤滑油に金属せっけん、無機物その他の物品(石油又は歴青油の固有成分であるアスファルテンを除く。)を加えて増粘したもので、日本産業規格K2220に定めるちょう度の試験方法による混和ちょう度が390以下のものをいう。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/27rd.pdf
を加工して作成