国内分類例規
自動車の燃料用揮発油の取扱いについて
HSコード
2710
説明
輸入統計品目表2710.12-137及び2710.20-137の「自動車の燃料用のもの」には、それぞれ 関税率表第2710.12号-1-(1)-C及び第2710.20号-1-(1)-Cに分類される揮発油 のうち、輸入時の性状が、日本産業規格K2202「自動車用ガソリン」に定める規格に合致するものを分類する(輸入後において、自社ブランドの規格に適合させるため、更に混合調整するかどうかを問わない。)。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/27rd.pdf
を加工して作成