「香気性物質を含有する物品」の分類について
説明
(1)対象範囲
本通達は、香気性物質(注1)とその他の物品(注2)から成る混合物で、着香の目的で食品工業その他これに類する工業において原料として使用するもの(以下「調製品」という。)のうち、33.02項の「香気性物質をもととした混合物」に該当するか否かの判断が困難なものを対象とする。したがって、33.02項に該当することが明白なもの(注3)については、本通達の(2)は適用しない。
(注1)「香気性物質」とは、33.01項に分類される精油等及びこれらの物質から単離した香気性成分(例えば、バニリン、桂皮酸)並びに合成香料をいう。したがって、香気を有す
るものであっても、関税率表第1類から第24類に分類されるもの(例えば、肉エキス
(16.03項)、にんにくの搾汁(20.09項))は除かれる。
(注2)「その他の物品」には、関税率表第1類から第24類に分類される物品(例えば、脱脂粉乳、果汁)のほか、通常、食品又は食品添加物として使用される物品(例えば、グル
タミン酸ソーダ(2922.42号)、ビタミン(29.36項)、ペプトン(35.04項))を含む。(注3)「21.06項及び33.02項1.飲料製造に使用する種類の調製品」の(2)を本通達の調製品に準用して差し支えない。
(2)33.02項に分類される調製品
上記(1)の物品のうち33.02項に分類される調製品は、香気性物質の重量が全重量(注4)の2%以上のものとする。
(注4)香気性物質の保留剤又は溶剤として使用されている物品(例えば、プロピレングリコール、グリセリン、油脂、デキストリン、アラビアゴム、水、エタノール)は、香気性
物質の重量割合を計算する場合の全重量から除外する。
(3)注意事項
上記(2)の規定は、当然のことながら、「関税率表の解釈に関する通則」の範囲内で適用するものとする。したがって、香気性物質の重量が全重量の2%以上のものであっても、ココアを含有する調製品は18.06項に、香料を加えた変性アルコールは22.07項にそれぞれ分類するとともに、上記規定に合致しない物品については、構成成分により、それぞれ該当する項に分類する。