国内分類例規

牛又は馬類のクロムなめしをした皮

HSコード
説明
「クロムなめしのもの」には、染着色したもの、加脂したもの又はその他のなめし(クロムなめしによる再なめしを含む。)を超える加工をしたものを除く。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/41rd.pdf
を加工して作成