4104 | | 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) |
| | 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの |
4104.11 | | フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット |
4104.19 | | その他のもの |
| | 乾燥状態(クラスト)のもの |
4104.41 | | フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット |
| | 1 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの |
4104.41-110 | 2 | (1)クロムなめしのもの |
| | (2)その他のもの |
4104.41-121 | 6 | 共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
4104.41-122 | 0 | その他のもの |
| | 2 その他のもの |
| | (1)染着色したもの |
| | 染着色したもの(全形の牛の皮(表面積が1枚につき2.6平方メートル以下のもの)及び水牛の皮並びにローラーレザーを除く。) |
4104.41-211 | 5 | この号の2の(1)及び第4104.49号の2の(1)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4107.11号の2の(1)、第4107.12号の2の(1)、第4107.19号の2の(1)、第4107.91号の2の(1)、第4107.92号の2の(1)及び第4107.99号の2の(1)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において1,466,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第41.07項において「共通の限度数量(第二種のもの)」という。)以内のもの |
4104.41-212 | 6 | その他のもの |
| | その他のもの |
4104.41-213 | 0 | 共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの |
4104.41-219 | 6 | その他のもの |
| | (2)その他のもの |
4104.41-221 | 1 | 共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
4104.41-222 | 2 | その他のもの |
4104.49 | | その他のもの |