国内分類例規

特に運動用に製造した手袋、ミトン及びミット

HSコード
説明
この号には、野球用、スキー用、ゴルフ用又は弓術用のものを含む。 ゴルフ用のものは、一般に革が薄く、左手用のみのものが多いが、甲に汗抜きの穴があいているもの、指の第1関節より先の部分がないもの等もある。スキー用のものは、一般に革が厚く、サイズも大きく、かつ、てのひらの部分が補強されている等の特徴がある。 この号には、剣道用こて(頭部が革製のものに限る。)も含む。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/42rd.pdf
を加工して作成