4203.21

4203衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
4203.10衣類-
手袋、ミトン及びミット-
4203.21特に運動用に製造したもの-
4203.21-10031 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したものR 16%
2 その他のもの-
4203.21-2101野球用のものR 12.5%
4203.21-2904その他のものR 12.5%
4203.29その他のもの-
4203.30ベルト及び負い革-
4203.40その他の衣類附属品-
関税率表解説
類注4203 解説
国内分類例規
特に運動用に製造した手袋、ミトン及びミット
野球用のもの(輸入統計細分210)
事前教示事例
スキー用革手袋4203.21-290
山羊革等から成るスキー用手袋
ゴルフ用革手袋4203.21-290
革、紡織用繊維等から成るゴルフ用手袋
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項