国内分類例規
亜麻繊維(精練したものに限る。)
HSコード
5301.29
説明
亜麻繊維の精練したものとは、原繊維を紡績準備工程におけるハックリング工程又はカード工程によって処理し、それを精練した中間製品をいう。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/53rd.pdf
を加工して作成