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5301.29
親HS:
5301
5301
亜麻(精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
5301.10
亜麻(生のもの及びレッティングしたものに限る。)
亜麻(破茎、スカッチング、ハックリングその他の処理をしたものに限るものとし、精紡したものを除く。)
5301.21
破茎し又はスカッチングしたもの
5301.29
その他のもの
5301.29-010
5
精練したもの
5301.29-090
1
その他のもの
5301.30
亜麻のトウ及びくず
関税率表解説
5301 解説
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表
及び
事前教示回答事例
を加工して作成