国内分類例規
乳児用の衣類及び衣類附属品の分類について
HSコード
6111
説明
関税率表番号第61.11項及び第62.09項の「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、同表第61類注6(a)及び第62類注5(a)により「身長が86センチメートル以下の乳幼児用のものをいう。」と規定されているが、現品又はインボイス等により判別が困難な場合には、2才半(30ヶ月)未満の乳幼児用の衣類及び衣類附属品とみなして差し支えない。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/61rd.pdf
を加工して作成