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6111
English
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61
6111
乳児用の衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6111.20
綿製のもの
-
6111.30
合成繊維製のもの
-
6111.90
その他の紡織用繊維製のもの
-
関税率表解説
部注
類注
6111 解説
国内分類例規
乳児用の衣類及び衣類附属品の分類について
6111
事前教示事例
乳児用衣類
6111.20-300
綿製メリヤス編物から成るスリーパー(足付きタイプ)
乳児用衣類
6111.30-300
合成繊維製メリヤス編物から成るスリーパー(足付きタイプ)
乳児用の水着と帽子のセット(①水着)
6111.30-300
①乳児用水着と②帽子を小売用包装したもの
乳児用衣類と帽子のセット(①乳児用衣類)
6111.30-300
①乳児用衣類と②帽子を小売用包装したもの
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表(2025年4月1日版)
及び
事前教示回答事例
を加工して作成|
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