6111

6111乳児用の衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6111.20綿製のもの-
6111.30合成繊維製のもの-
6111.90その他の紡織用繊維製のもの-
関税率表解説
部注類注6111 解説
国内分類例規
乳児用の衣類及び衣類附属品の分類について6111
事前教示事例
乳児用衣類6111.20-300
綿製メリヤス編物から成るスリーパー(足付きタイプ)
乳児用衣類6111.30-300
合成繊維製メリヤス編物から成るスリーパー(足付きタイプ)
乳児用の水着と帽子のセット(①水着)6111.30-300
①乳児用水着と②帽子を小売用包装したもの
乳児用衣類と帽子のセット(①乳児用衣類)6111.30-300
①乳児用衣類と②帽子を小売用包装したもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項