国内分類例規

一般回転研削用砥(と)石(軸付きのものを除くものとし、ビトリファイド法又はレジノイド法により製造されたものに限る。)

HSコード
説明
機械に取り付けて使用する砥(と)石は、成型が精密に行えること、適度の硬度又は粗さが得られること等の理由から、天然材料製のものよりも人造材料製のものが多く使用される傾向にある。 人造研磨材料製の砥(と)石は、砥(と)石を結合剤によって固めることにより製造されるが、結合剤の種類により次のように分類される。 製法結合剤 ビトリファイド法 陶石、黄土、長石等の陶磁質のもの レジノイド法 フェノール樹脂 マグネシア法 マグネシア ゴム法 天然ゴム又は合成ゴム セラック法セラック また、用途、形状等により人造研磨材料製の砥(と)石は、次のように分類され、本細分には(3)に該当するものを含む。 (1)切断用砥(と)石 金属を切断する目的で使用するため、直径に比べ厚さが極めて薄い。機械に取りつけ、回転させて使用するため、円盤形をし、その中心に取付け用の穴を有する。 砥(と)粒の結合剤には通常、フェノール樹脂が使用されるほか、まれにゴムが使用される。(2)オフセット砥(と)石 ハンドグラインダーに取り付けて使用する。形状は円形で、中央部がくぼんでおり、その中心に取り付け用の穴を有する。結合剤はフェノール樹脂であり、通常、ガラス繊維の補強剤が入っている。 (3)一般回転研削用砥(と)石(軸付きのものを除くものとし、ビトリファイド法又はレジノイド法により製造されたものに限る。) (1)及び(2)以外の砥(と)石のうち、機械に取り付けて、回転させて使用するものである。ただし、軸付きのものを除くものとし、ビトリファイド法又はレジノイド法により製造されたものに限る。回転させるために円形をしており、中心に取付け用の穴又はナットを有する。例外として、円形を分割したセグメント形のものがある。 (4)その他のもの 上記以外のものであり、軸付砥(と)石、角形砥(と)石等である。これらのものは、上記解説で示す各製法により造られる。また、軸付砥(と)石は、通常、小型(直径約25ミリメートル)であり、金属の軸(通常、直径6ミリメートル以下)を取り付けてある。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/68rd.pdf
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