6804.22

6804ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品(粉砕用、研磨用、整形用又は切断用のものに限るものとし、フレーム付きのものを除く。)及び手研ぎ用砥石並びにこれらの部分品で、天然石製、凝結させた天然若しくは人造の研磨材料製又は陶磁製のもの(この項の物品については、他の材料の部分品を有するか有しないかを問わない。)
6804.10ミルストーン及びグラインドストーン(製粉用、粉砕用又はパルプ用のものに限る。)
その他のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品
6804.21凝結させた合成又は天然のダイヤモンド製のもの
6804.22その他の凝結させた研磨材料製のもの及び陶磁製のもの
1 凝結させた人造研磨材料製のもの
6804.22-0113一般回転研削用砥石(軸付きのものを除くものとし、ビトリファイド法又はレジノイド法により製造されたものに限る。)
6804.22-0194その他のもの
6804.22-02052 その他のもの
6804.23天然石製のもの
6804.30手研ぎ用砥石
関税率表解説
6804 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成