国内分類例規

ランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品

HSコード
説明
第70.18項のランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品とは、ブロウランプ(ガスと空気を混合し炎の大小及び強弱を調整することができるバーナー等)を使用し、ガラスの素地を加熱しながらへら等の手道具を使用すること等により成形した物品のうち、動物、植物、小像、身辺装飾用品等の装飾用細工品をいう。 なお、装飾用細工品のうち、ブロウランプを使用して成形したもの又は当該成形品を溶着して製造したものと認められる部分を有するものは、第70.18項のランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品として取り扱う。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/70rd.pdf
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