7018.90

7018ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれらの製品(身辺用模造細貨類を除く。)、ガラス製の眼(人体用のものを除く。)、ランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品(身辺用模造細貨類を除く。)並びにガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。)
7018.10ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨
7018.20ガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。)
7018.90その他のもの
7018.90-01031 貴金属又はこれをめっきした金属を使用したもの
7018.90-09062 その他のもの
関税率表解説
7018 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成