国際分類例規
モルトウイスキー及びグレーンウイスキー
HSコード
2208.30
貨物概要
本品は、アルコール分が約60%のウイスキーで、所要のアルコール分になるまで精製水で希釈して瓶詰ウイスキーを製造する際の、基本成分として用いられるものである。
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/22r.pdf
を加工して作成