2208.30

2208エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
2208.20ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
2208.30-0006ウイスキー
2208.40ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒
2208.50ジン及びジュネヴァ
2208.60ウオッカ
2208.70リキュール及びコーディアル
2208.90その他のもの
関税率表解説
2208 解説
国際分類例規
モルトウイスキー及びグレーンウイスキー
事前教示事例
ウイスキー2208.30-000
とうもろこし、米、大麦、小麦、麦芽等を糖化、発酵させ、蒸留後、木樽で熟成し、カラメル、水を加えたもの
ウイスキー2208.30-000
グレーンウイスキーとモルトウイスキーを混合したもの
ウイスキー2208.30-000
とうもろこし、ライ麦を大麦麦芽により糖化、発酵させ、蒸留し、樽で熟成させたもの
ウイスキー2208.30-000
とうもろこし、麦芽等を糖化、発酵させ、蒸留した後、木樽で熟成し、コーヒーエキス、着色料、水を加えたもの
ウイスキー2208.30-000
とうもろこし、ライ麦、麦芽を糖化、発酵させ、蒸留した後、木樽で熟成し、ニュートラルスピリッツ、香料、水を加えたもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成