国際分類例規
女性用のズボン
HSコード
6204.62
貨物概要
本品は、綿織物製で緑色の女性用のズボン(〝Shalwar")である。 このズボンは、チュニック及びショール(いずれも緑色及び黄色)と共に構成される〝 Shalwar-Kameez"という女性用衣類の1つの構成部分である。チュニック及びショールは、分離して、それぞれ6206.30号又は6214.90号に分類される。3つの構成部分はすべて、小売用にして共に提示される。
分類理由
通則1(第11部注14)及び6を適用
参照
6206.30/1
及び
6214.90/2
参照
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/62r.pdf
を加工して作成