国際分類例規

女性用のチュニック

HSコード
貨物概要
本品は、綿織物の各部分(それぞれ緑色又は黄色)を縫い合わせて作られた、ゆったりした女性用のチュニック(〝Kameez")である。袖無しで、スクープネックであり、素材に縫い付けられた模様で飾られていて、裏地及びチュニックの縁に沿った銀色のストリップ状の生地を特徴とする。 このチュニックは、ズボン(緑色)及びショール(緑色及び黄色)と共に構成される〝 Shalwar-Kameez"という女性用衣類の1つの構成部分である。ズボン及びショールは、分離して、それぞれ6204.62号又は6214.90号に分類される。3つの構成部分はすべて、小売用にして共に提示される。
分類理由
通則1(第11部注14)及び6を適用
参照
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/62r.pdf
を加工して作成