オギノツメの種(粉末)
オギノツメの種とデキストリンを混合し、粉末にしたもの
貨物概要
製法:種→選別→乾燥→デキストリンを混合し粉砕→包装
分類理由
本品は、オギノツメの種を粉末にしたものであり、他の項に該当しない植物性生産品として、関税率表第14.04項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/21/J22100560.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)