身辺用模造細貨
ガラス及び貴金属をめっきした卑金属から成るイヤリング(ピアス)
貨物概要
性状:ガラス製のストーン様のもので耳に取り付けるためのポストとキャッチを有する
製法:型に流し込んだ土台、ポスト及びキャッチにめっきを施し、土台とポストを組み立てて装飾物を取り付ける
材質:ガラス、316Lステンレス(土台、ポスト、キャッチ)。
ニッケル及びロジウムめっきを有する。
分類理由
本品は、ガラス、貴金属めっきを有する卑金属から成るイヤリング(ピアス)として照会のあった物品である。 本品は、その性状等から、関税率表第71類注9(a)に規定する「小形の身辺用装飾品」であると認められることから、身辺用模造細貨類として、同表第71類注11、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項に分類する。 号の決定については、ガラスと貴金属めっきを有する卑金属の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則6において準用する同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料はその性状からガラスと認められることから、「その他のもの」として、国内細分の決定については、2「その他のもの」の(3)「その他のもの」のうち、その他の貴金属をめっきしたものとして、上記のとおり分類する。