飼料調製品
海藻の乾燥粉末と出芽酵母の粉末を混合し、ボトル詰めしたもの
貨物概要
製法:原料→計量→混合→ボトル詰め→ラベル貼り→箱詰め
用途:小売用(猫用デンタルケア(ペットフードに振りかける))
分類理由
本品は、海藻及び出芽酵母から成る物品を、猫用の飼料にそのまま添加するために、少量を小売包装容器入りにしたもので、外装に品名、投餌する動物の種類及び用法等が記載されており、総合的に判断して飼料用に供する種類の調製品として用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りでないもの)で、課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。