2309.90-296
2309 | | 飼料用に供する種類の調製品 |
2309.10 | | 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。) |
2309.90 | | その他のもの |
| | 1 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。) |
2309.90-110 | 1 | 飼料用ビタミン調製品 |
2309.90-190 | 4 | その他のもの |
| | 2 その他のもの |
| | (1)乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの |
2309.90-211 | 4 | A ホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの |
2309.90-219 | 5 | B その他のもの |
| | (2)その他のもの |
| | A 第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)、アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物並びに魚又は海棲哺乳動物のソリュブル |
2309.90-292 | 1 | 第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。) |
2309.90-291 | 0 | アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物及び魚又は海棲哺乳動物のソリュブル |
| | B その他のもの |
2309.90-295 | 4 | (a)気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) |
| | (b)その他のもの |
2309.90-296 | 5 | イ 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。) |
| | ロ その他のもの |
| | (イ)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。) |
2309.90-297 | 6 | I 犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの |
2309.90-298 | 0 | II その他のもの |
2309.90-299 | 1 | (ロ)その他のもの |
事前教示事例
培養した酵母を遠心分離し、加水分解、中和し、沈殿したものを乾燥したもの
合成ゼオライト、でん粉、砂糖を混合し、成形したもの
炭酸カルシウム、乳酸菌発酵抽出物、ベントナイトから成る飼料用調製品
大豆たんぱく質、ぶどう糖、ホエイたんぱく質、植物性油脂、ビタミンミネラルプレミックス等を混ぜ調製した馬用飼料
大豆かす、落花生等を混合し粉砕したものに、酵母菌、はちみつ、花粉、果糖ぶどう糖液糖等を混合したもの
米粉等を混合し、成形した犬用健康補助食品(サプリメント)
モノラウリン酸グリセロール、モノグリセリド、二酸化けい素を混合したもの
海藻及びばらの実を粉末化し、混合した犬用健康補助食品
亜麻の種、出芽酵母、粉末状活性炭、けいそう土、そば及びネトルを粉末化し、混合した犬用健康補助食品
亜麻及びころはの種を粉末化し、混合した犬用健康補助食品
おおばこの種皮、アーティチョークの葉、ころはの種、にんにく、しょうが、海藻及びミントを粉末化し、混合した犬用健康補助食品
パーム油、グリセロール、二酸化けい素を混合したもの
小麦、大豆かす、大麦麦芽、ミネラルと菌類を混合し発酵し、乾燥し、大麦麦芽スプラウトを混合した飼料
モエギイガイ抽出物、ナンキョクオキアミ抽出物にオリーブ油を添加したもの、オリーブ油を混合し、カプセルに充填したもの
アルファルファ、サインフォイン、スーダングラス等を混合した馬用飼料
自己消化パン酵母から分離された細胞壁を加水分解し、乾燥、粉砕したもの
N-アセチルカルノシン、グリセリン、カルボキシメチルセルロース、ベンジルアルコール、炭酸水素カリウムを混合したもの
ぶどう糖、ステアリン酸カルシウム、パーム油等を混合し、顆粒状にしたもの
酵母、植物性抽出物、紅藻末、セピオライトを混合したもの
ベントナイト、炭酸カルシウム等から成る飼料用調製品
大豆かす、落花生等を混合し粉砕したものに、ビール酵母、はちみつ、花粉、果糖ぶどう糖液糖を混合したもの
ぶどう糖果糖液糖、砂糖、増粘剤、ソルビン酸カリウム、水等を混合したもの
ぶどう糖果糖液糖、砂糖、増粘剤、ソルビン酸カリウム、水等を混合したもの
海藻の乾燥粉末と出芽酵母の粉末を混合し、ボトル詰めしたもの