調製食料品
ビタミンC、賦形剤及び着色料等を混合し、ビーズ状にしたもの
貨物概要
製法:計量(ビタミンC、微粒化結晶セルロース)→HPMC・水投入→混合→顆粒化→第一乾燥→着色→第二乾燥→ふるい→袋充填→梱包
原料:ビタミンC、微粒化結晶セルロース、HPMC、着色料
分類理由
本品は、ビタミンC、賦形剤及び着色料等を混合した健康補助食品の原料であることから、関税率表
第29類注1及び同表第21.06項並びに同表
解説第21.06項の規定により、他の項に該当しない調製食料品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201125.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)