事前教示事例

発電機の電気絶縁用物品

発電機の一部を構成する部分として組み込まれる電気絶縁用物品

貨物概要
性状:全体が電気絶縁材料から成るL字型の板状のもの
材質:エポキシ樹脂を染み込ませたガラス繊維、アラミド短繊維等から成る不織布
サイズ:(本体部分)長辺約4m×短辺約140mm×厚さ約1.4mm。
(折曲がり部分)長辺約4m×短辺約12mm×厚さ約8mm。
用途:発電機のスロット部位の絶縁部品として使用される
包装:木枠梱包
税番
分類理由
本品は、発電機に使用する部分品として照会がなされた物品である。  本品は、発電機の一部を構成する部分として組み込まれるものであり、発電機に専ら又は主として使用する部分品であるが、その性状、材質、機能等から、発電機の電気絶縁用に設計した物品と認められ、関税率表第16部注2(a)、同第85.47項及び同表解説第85.47項(A)の規定により、電気絶縁用物品(その他のもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201328.htm
を加工して作成
登録番号
122003303
処理年月日
2022年12月15日