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8547.90-000
親HS:
8547.90
8547
電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例えば、ねじを切つたソケット)を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料製のものに限るものとし、第85.46項のがい子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたものに限る。)
8547.10
陶磁製の電気絶縁用物品
8547.20
プラスチック製の電気絶縁用物品
8547.90-000
1
その他のもの
事前教示事例
発電機の電気絶縁用物品
(2022年12月15日)
発電機の一部を構成する部分として組み込まれる電気絶縁用物品
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表
及び
事前教示回答事例
を加工して作成