8547.90-000

8547電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例えば、ねじを切つたソケット)を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料製のものに限るものとし、第85.46項のがい子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたものに限る。)
8547.10陶磁製の電気絶縁用物品
8547.20プラスチック製の電気絶縁用物品
8547.90-0001その他のもの
事前教示事例
発電機の電気絶縁用物品(2022年12月15日)
発電機の一部を構成する部分として組み込まれる電気絶縁用物品
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成